デザイン業においての営業形態について。a社の従業員bが、c社との間でbの名前で契約を成立させました。bはc社から得た報酬をa社に渡して、給与をa社から貰いました。c社の渡した報酬からbへの給与を除した額はa社の収入として計算される。という方法での契約はよく行われていますか?

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1278636

2026-02-26 02:25

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デザイン業における営業形態として、従業員が個人として直接クライアントとの契約を結ぶことは比較的まれです。一般的には、デザイン会社はクライアントとのすべての契約を自社名義で結ぶことが標準です。ただし、従業員が個別に契約を結ぶケースも存在します。その場合でも、ほとんどの場合、報酬は会社に渡され、その後給与として従業員に支払います。従業員が直接報酬を受け取る形態は、会社の経営や法的観点からリスクがあるため、多くの企業では規制されています。

あなたが説明したような形態(従業員bがc社との間で契約を結び、報酬を受け取りa社に給与を支払われる形態)は、デザイン業界全体でよく行われているわけではありません。これは特定の状況や企業のポリシーによる可能性があります。ただし、そのような形態は法的に問題がある可能性があり、従業員bはa社の利益を考慮に入れずに契約を結ぶことになるためです。

更なる情報や具体的な状況があれば、より適切なアドバイスができるかもしれません。ただし、法的な側面については専門家に相談することをお勧めします。

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