・老人保健施設は、「介護保険法」において、要介護者に対し、心身の機能の維持回復と家庭への復帰を目指してリハビリテーションや医療管理を行う施設として定義されています。病院での入院治療が終了し、病状が安定した要介護者(要介護1〜5)が自宅に戻れるよう、リハビリや医療ケア、介護を提供し、生活自立を支援する施設
・特別養護老人ホームは、原則として「介護保険法」に基づいて都道府県から指定を受ける「介護老人福祉施設」です。主に要介護3以上の方が、低コストで長期入居できる公的介護施設です。また、老人福祉法第20条の5に規定される施設でもあり、介護保険制度と老人福祉法という2つの根拠によって運営されています。
さて消費税法の非課税の条文をみると
次に掲げる資産の譲渡等(別規定に該当するものを除く。)は非課税
(1)介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他一定のものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(一定のものを除く。)その他これらに類するもの
この「一定の居宅サービス」は、介護保険法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護((イ)及び(ヲ)において「訪問介護等」という。)とされている
また、「施設サービスから除かれる一定のもの」は、特別の居室の提供等の資産の譲渡等とされている。「これらに類するもの」は、一定の資産の譲渡等とされている
老人保健施設で
・非課税となるもの
介護サービス費(本体部分): 利用者負担分を含めて非課税です。
食費・居住費(滞在費): 介護保険施設サービス費の一部として提供される食事や部屋代も非課税です。
日常生活費の一部: 理美容代や病衣代など、介護保険の対象外であっても、施設サービスに付随する日常生活上の経費は非課税となる場合があります
・課税となるもの
『特別なサービス』: 施設が独自に提供する有料のサービス(介護保険の範囲外)で、直接的な介護行為に含まれないものは、課税対象となる可能性があります。
他科受診: 施設以外の医療機関で受診した場合、医療機関側で課税対象となる場合があります。
他の施設との違い: 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で提供される食事は課税となるのに対し、老健(特養も同様)は非課税となる点が異なります。
特別養護老人ホームで
・非課税となるもの
介護保険施設サービス費(基本報酬)
食費・居住費(滞在費)
理美容代、おむつ代
日常生活で通常必要な費用
・課税となるもの
利用者の希望による特別なサービスや追加費用は課税対象となります。
特別室(個室など)への入居差額ベッド代
希望による特別なメニューの食事
特別なレクリエーション費用や個人の嗜好品・ぜいたく品
受験上はこう覚えておきましょう
老人保健施設のサービスは原則非課税で「特別な」サービスは課税
特別養護老人ホームのサービスは原則非課税だけど、個室代、差額ベッド代、希望による特別な食事、特別待遇のなにかは課税
※個別列挙したものは答練や過去問でもみかけると思います