税理士試験 消費税法の問題で特別養護老人ホームと老人保健施設が出てくるのですが、老人保健施設にかかる費用についてはその他の資産の譲渡等にのみ要する仕入れとして区分されるのに対して、なぜ特別養護老人ホームに対する費用の一部が共通する仕入れに区分されるのですか。

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1020645

2026-05-05 06:45

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・老人保健施設は、「介護保険法」において、要介護者に対し、心身の機能の維持回復と家庭への復帰を目指してリハビリテーションや医療管理を行う施設として定義されています。病院での入院治療が終了し、病状が安定した要介護者(要介護1〜5)が自宅に戻れるよう、リハビリや医療ケア、介護を提供し、生活自立を支援する施設

・特別養護老人ホームは、原則として「介護保険法」に基づいて都道府県から指定を受ける「介護老人福祉施設」です。主に要介護3以上の方が、低コストで長期入居できる公的介護施設です。また、老人福祉法第20条の5に規定される施設でもあり、介護保険制度と老人福祉法という2つの根拠によって運営されています。



さて消費税法の非課税の条文をみると

次に掲げる資産の譲渡等(別規定に該当するものを除く。)は非課税

(1)介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他一定のものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(一定のものを除く。)その他これらに類するもの

この「一定の居宅サービス」は、介護保険法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護((イ)及び(ヲ)において「訪問介護等」という。)とされている

また、「施設サービスから除かれる一定のもの」は、特別の居室の提供等の資産の譲渡等とされている。「これらに類するもの」は、一定の資産の譲渡等とされている



老人保健施設で

・非課税となるもの

介護サービス費(本体部分): 利用者負担分を含めて非課税です。

食費・居住費(滞在費): 介護保険施設サービス費の一部として提供される食事や部屋代も非課税です。

日常生活費の一部: 理美容代や病衣代など、介護保険の対象外であっても、施設サービスに付随する日常生活上の経費は非課税となる場合があります

・課税となるもの

『特別なサービス』: 施設が独自に提供する有料のサービス(介護保険の範囲外)で、直接的な介護行為に含まれないものは、課税対象となる可能性があります。

他科受診: 施設以外の医療機関で受診した場合、医療機関側で課税対象となる場合があります。

他の施設との違い: 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で提供される食事は課税となるのに対し、老健(特養も同様)は非課税となる点が異なります。



特別養護老人ホームで

・非課税となるもの

介護保険施設サービス費(基本報酬)

食費・居住費(滞在費)

理美容代、おむつ代

日常生活で通常必要な費用

・課税となるもの

利用者の希望による特別なサービスや追加費用は課税対象となります。

特別室(個室など)への入居差額ベッド代

希望による特別なメニューの食事

特別なレクリエーション費用や個人の嗜好品・ぜいたく品



受験上はこう覚えておきましょう

老人保健施設のサービスは原則非課税で「特別な」サービスは課税



特別養護老人ホームのサービスは原則非課税だけど、個室代、差額ベッド代、希望による特別な食事、特別待遇のなにかは課税

※個別列挙したものは答練や過去問でもみかけると思います

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