胸ぐらをつかむような絡み方をした時点で、警察沙汰になり得ますし、その店からは出入り禁止にされる可能性が高いです。
理由として、胸ぐらをつかむ行為は暴行に当たり得て、相手にけがをさせれば傷害にもなり得ます。泥酔は言い訳にならず、現場で通報されれば現行犯で逮捕されることもありますが、必ず逮捕されるとは限らず、事情聴取や書類送検で終わる場合もあります。一方で店側は店の秩序を守るために退店要求や今後の入店拒否ができ、実際は「永久」かどうかも含めて店主の判断になりますが、常連が多い店ほど厳しく出禁にすることは珍しくありません。
西船橋の件については、正当防衛で無罪が確定していても、遺族が民事で損害賠償請求を起こすこと自体は制度上は可能です。ただし民事でも「違法性があるか」「過失があるか」が問題になり、刑事で正当防衛とされた事情は民事でも非常に重く考慮されるため、認められにくいのが一般的です。遺族が女性を憎むのは感情としては起こり得ますが、原因を作った側がどちらかという点から見ると、周囲からは逆恨みに見えると言われやすいです。なお、仮に世間の反発が強くなっても、嫌がらせ自体は別の問題で不当行為になり得ます。