自宅保育中での離職、これからのパート探しと失業保険の申請、色々と不安になりますよね。結論から言うと、ご希望の条件(夕方〜夜間、週3程度)でも、「すぐに働ける意思と能力がある」と認められれば、失業手当は通る可能性があります。
ただし、条件によっては「すぐ働ける状態ではない」とみなされる場合もあるため、注意が必要です。
1. 「すぐに働ける状態」の定義と夜間パート
ハローワークが定義する「すぐに働ける状態」とは、「病気やけがをしておらず、家庭の事情(育児・介護)などで、提示された求人にいつでも就職できる状態」を指します。
夜間パートは可能か?
はい、可能です。昼間である必要はありません。
ただし、重要なのは「夫が帰宅してから夜間」という条件が、求職活動において制限になりすぎないかです。例えば、夜間しか働けないことが、希望する職種の求人の大半を断る理由になる場合、「すぐに働ける状態」とはみなされない(=失業手当が出ない)可能性があります。
※もし「4月からの保育園入園が決まっている」など、昼間も働けるようになる見込みがある場合は、その旨を伝えるのが良いでしょう。
2. 失業保険の申請が通らない可能性
以下の場合、申請が通らなかったり、受給が遅れたりする可能性があります。
「いつでも」働けない場合: 子供が熱を出した時などに、預け先が全くない状態だと「すぐに働けない」と判断されます。
希望条件が厳しすぎる: 「夜間かつ特定の仕事しかしない」など、条件を限定しすぎると、ハローワークでの相談が難航し、受給資格が認められない場合があります。