この写真は実際、僕の住んでる地元の駅構内にある証明写真機です。この証明写真機で写真を撮らないのに長時間、中に入って居座ったりしてるのを発見した場合、通報するという貼り紙が貼ってあるのですが、この場合、建造物侵入罪が成立する可能性もあったりするのでしょうか?

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1037956

2026-01-08 18:35

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知人のスーパー駐車場内に同じく証明写真が置いてありますが、一昨年くらいに浮浪者が住み着いて警察沙汰になったことがあったとぼやいてました。



罪になったかどうかまではわかりませんが、少なからずパトカーで警察署へ連行されていったとの事です。



身内に警察がいるので聞いてみましたが「普通は出て行け」で終わると思うけど、どうしても出て行かなかったら「侵入罪と言うよりは営業妨害(威力業務妨害)もしくは不退去罪かな?」と話してます。



でも基本は質問者様が補足に記載した通り「注意程度で終わる」との事です。

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