結論から申し上げますと、小規模企業共済の「契約者貸付」の手続きは、普段お使いの銀行(商工中金以外の一般の銀行)の窓口で行うことが可能です。 ただし、ネット銀行や一部の信託銀行などでは取り扱いがないため、必ず事前に「小規模企業共済の貸付窓口になっているか」を確認してください。
手続きとしては、中小機構のHPから借入申込書をダウンロードするか、窓口で書類を受け取り、実印や印鑑証明書、共済契約者証を持参して申し込む形になります。
また、「1年後に返せない場合」の手続きも同じく銀行で行えます。 貸付期間は1年ですが、期限が来る前に「利息」だけを支払うことで、期間をさらに1年延長(借換)することができます。これを専門用語で「更新(借換)」と呼びますが、この手続きを怠ると延滞利息が発生したり、将来の共済金から差し引かれたりするので注意が必要です。
銀行の窓口は「小規模企業共済の窓口」と「銀行自体の融資窓口」が別の場合が多いので、受付で「共済の貸付手続きです」とはっきり伝えるとスムーズですよ。