2026-02-05 14:10
日用品なら、購入価格が売却額を上回ることは考えにくいので、非課税です貴金属の場合は、売却益が50万円以下なら非課税です基準は年単位です中古品を買い付けて、売却する副業は古物商免許がいるのですが、この場合は年間20万円以上の利益が雑所得として確定申告が必要です
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