以下の[所得控除]は、申告しない(申告していない)という前提であれば、
・医療費控除
・小規模企業共済等掛金控除
・雑損控除
・障がい者控除
・特別障がい者控除
・勤労学生控除
「令和8年11月分~令和9年10月分」の児童扶養手当は、
現在の基準・水準で「一部支給」で、
(手当月額)16,720円
となります。
ただし、
「令和8年4月」と「令和9年4月」に
「算定」に使用する「基準額」と「掛け率」が見直されるため、
多少の増減が見込まれます。
なお、
「令和8年11月分~令和9年3月分」の児童扶養手当については、
前述の金額より、多少増える見込みです。