ハローワークには報告済みです。仕事が出来ないから、正社員からアルバイト従業員に降格するのは正当ですか?(試用期間終了の翌年2月28日で辞める方向てある)ハローワーク経由で12月1日付で有限会社Aに入社していますが(試用期間は翌年の2月28日まで)、12月12日に支店長兼現場監督から「お前は役に立たないし、仕事が出来ないから、正社員からアルバイト従業員に降格する」「嫌なら明日から来なくても良いよ」「お前の代役は複数人いる」等と言われて、泣く泣くアルバイト従業員として勤務中です。こう言う場合は、試用期間が終了する2月28日で辞めても良いですよね?

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1079327

2026-03-23 20:40

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原則として、たとえ試用期間であっても、理由なく解雇する事は出来ませんが、職務を遂行する能力がないのであれば、予告の上、解雇する事は可能です。



解雇予告は30日以上前に行う必要がありますので、12/12日に受けたのであれば、1月末までは正社員として雇用しなければ違法です。



明日から来なくて良いと言われたなら、勤務しなくても給料の全額が保証されます。



その上で、アルバイトとして再雇用する事も出来ますが、当然、拒否する事も出来ます。

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