司法書士試験における買戻特約について質問があります。①買戻し特約が登記された後、当事者において売買代金を増額する約定がされた場合、「売買代金」を増額する変更は認められないが、別途民法579条の「別段の合意」があったものとして「合意金額」を登記する取扱いになると思うのですが、この場合、当初登記した売買代金は下線が付され抹消されるという理解でよいでしょうか。②上記の取扱いは減額する場合においても同様でしょうか。③事例が変わり、「買戻し期間を15年とする合意がされその旨が記載された登記原因証明情報が提供された場合、買戻し期間を10年と引き直して買戻し特約の登記がされる」という問い(R5-20肢エ)は誤りとされていますが、これは要は却下されるという理解でよいでしょうか。任意的登記事項のため、期間の提供がなかったものとして取り扱われるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

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1115553

2026-05-18 03:05

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ここでいう合意金額というのは、売買代金の分割払いのことをいいます。

例えば、売買代金総額が金3000万円、うち金2000万円を先払い、残額を別途支払うよう合意した買戻し特約付き売買契約による所有権移転登記及び買戻特約の登記において、買戻特約の登記は、売買代金 総代金 金3000万円 支払済額 金2000万円 という登記がなされます。

売買代金は増額されることがありえませんから、その変更登記はできないのは当然です。

一方、支払済額は登記名義人が買戻権者に支払えば増えますので、総代金額を限度とする増額の変更登記は受理されます。支払額に対してのみしか対抗力がありませんので、「買戻権者に対する保護要請」といえます。(=買戻特約の登記の趣旨)

よって、下線が引かれるのは支払済額の方です。





減額の場合は、買戻特約の登記の趣旨の観点からできるとされています。

買戻権を行使する際は、買戻権者が支払額を返還することで、所有権移転されますが、支払額が減額されるとその分買戻しやすくなりますので、趣旨に合致しているとして認められています。この場合は売買代金の方に下線が引かれます。





登記原因証明情報の誤りは補正すべき事案となります。補正に応じなければ却下(不登法25条1項5号、8号)になります。

不法な情報を職権で適法な状態で読み替えるという条文がありません。

登記原因証明情報に登記事項が記載されているにも関わらず、その登記事項を無視する(=提供がなかったことにする)ことはできません。

任意的登記事項とは、登記原因証明情報に記載がなくても受理される登記事項です。記載がなければ5年と解釈される。

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