シングルマザーです。転職先に提出する入社書類の中に、扶養家族のマイナンバー、個人番号通知書の写しとあるのですが、高校生の娘はマイナンバーカードを作っていません。通知カードは手元にあるのですが、旧姓旧住所のままです。この場合、マイナンバー記載の住民票の写しを提出すれば大丈夫でしょうか?ちなみに個人番号通知書もありません。

1件の回答

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1266407

2026-02-20 15:30

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\u0026gt;通知カードは手元にあるのですが、旧姓旧住所のままです。

https://www.kojinbango-card.go.jp/mynumber/notification_card/

質問されている通り、通知カードの記載事項に変更が有るとマイナンバー証明資料として使えません。通常は個人番号記載の住民票がマイナンバー証明資料として使えます。



個人番号通知書は2020年以降に新たにマイナンバーが割当てられた人に交付sれます。通知カード/個人番号通知書の両方持っている人は稀と思います。

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