2026-02-20 15:30
\u0026gt;通知カードは手元にあるのですが、旧姓旧住所のままです。https://www.kojinbango-card.go.jp/mynumber/notification_card/質問されている通り、通知カードの記載事項に変更が有るとマイナンバー証明資料として使えません。通常は個人番号記載の住民票がマイナンバー証明資料として使えます。個人番号通知書は2020年以降に新たにマイナンバーが割当てられた人に交付sれます。通知カード/個人番号通知書の両方持っている人は稀と思います。
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