相手が同意してくれる場合は、新しい公正証書を作れば法的に減額できます。
同意してくれない場合は、契約締結時と状況の変化があれば、家裁で算定表通りに減額することは可能です。
あなたの所得の減少、元配偶者の所得の増加、子供にあなたと同性の養親ができた、あなたの扶養家族の増加などが正当な減額理由です。
あなたの場合は、相手の所得の増加が正当な減額理由になるでしょう。
と言うことで、さっさと家裁で「養育費請求調停」をあなたから起こして、「減額を要求」してください。調停は不成立で構わず、審判に移行して裁判官に決めてもらえば、「調停を申し立てた月から算定表通り」になりますよ。過払いは事後精算できます。
「算定表通りに減額してください」の一点張りで、希望通りになります。弁護士なんて全く要りませんので、予算は1万円でお釣りが来ますよ。
今月分から減額したければ、大至急調停を申し立ててください。どうせ合意してくれないと見越して、裁判所に行ってしまった方が良いですよ。