2026-02-22 16:55
保護司です。家裁や検察の事務処理能力も関わってきますが、処理時間が決まっている身柄事件の方を優先するため、在宅事件はどうしても後回しになってしまいます。既に回答がある通り、警察に状況を聞き、送致しているのであれば、送致番号・送致先・相手の氏名などを聞き出して、照会してもよいでしょう。
私たちについて|免責条項|著作権情報|権利侵害の告発|プライバシーポリシー|お問い合わせ
Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.
博識 著作権所有