2026-07-10 14:00
いないと思うよ(^-^;A刑事事件の証拠物としてだったら考えられるけど。行政代執行や民事強制執行だったら基本的に連絡手段として必需品であるスマホは差押できないはずです。スマホじゃないけど民事の強制執行での差押はやりました。もちろん判決がでた事件だったので、裁判所の執行官、弁護士、私の立会の元で合法的にですけど。
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