勤続17年目になりますが、有給休暇が10日にしか付与されず、更にその5日を勝手に割り振られて5日しか使えない場合は労働基準法などに違反になりますか?身内がやっている田舎の小さな家族経営の商店で働いていまして、コロナ禍頃に社長が新人を入れたいと当社の労働契約内容?を書き換えました。(そもそもあってないような内容でしたが)その際に週1日休み+月に2日有給という内容から週2日休み+年次有給休暇10日という内容に変わりました。ちなみにGW5日と正月休み1週間はあります。これが制定されてから子供も2人恵まれましたが、保育園などの発表会等もありさすがに10日では少ないと思い話をしたところ「売り上げが悪いから」等の理由で増えませんでした。しかし、先日来年度の年間休日と有給休暇表が貼られた際、自分は5日分しか休めない内容になっていました。(他の5日は連休に割り振られていました)これに抗議したところ「ならば来年度の閑散期にどのように売り上げを上げられるのか、それを4枚の表(個人、店全体、商品別、月別)にまとめ、自分が納得いけば再考する」と言われました。自分は唖然とし、もうこの会社ではやっていけないと思いました。しかし、自分は社会人になってからほぼこの会社でしか働いた事がないので、そもそも自分が間違っているのか分からないような状態です。調べると会社で有給5日は勝手に割り振っても良いような記述も見ました。また労働契約書?の類もサインをした事がないため、仮に自分が合っていたとしても自分に有利に働くような法律などはあるでしょうか?人生の半分を生きた人間の恥ずかしい質問になりますが、ご回答よろしくお願いします。(今回は身内の事ですので何かあっても労基等に相談などせず穏便に退職したいと思っています。ただ法律ではこうなっている、と有利に動ければと思っております。また、全ての家族経営がこうではありませんので、身バレの事もありますのでSNS等への転載はやめて下さい。)

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1100252

2026-02-06 20:30

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あなたは間違ってない。会社が勝手に有給を半分しか使えないようにするのは問題がある。労働基準法では、10日以上付与される有給のうち、会社が勝手に指定できるのは5日まで。それ以上は労働者が自由に使えるもの。「残り5日を会社が勝手に割り振った」は、あなたの自由に取得できる権利を侵害してる可能性がある。

それに、勤続17年で有給がたった10日しかないのもおかしい。労基法では、勤続6年半以上なら年20日付与が一般的。小規模家族経営でも、労働基準法の基本的権利は適用される。「売上が悪いから増やせない」は法律上通用しない理由。

契約書にサインしてなくても、労働契約は口頭でも成立するから、あなたの勤続実績は法的に保護される。会社が勝手に有給を消化した扱いにするのは、労働者の意思を無視してる。法的には争点になり得る。

長年真面目に働いてきて、有給の権利を適正に使えない状況は不当すぎる。穏便に退職したいなら、「有給は労働者の意思で使える権利で、勝手に消化させられるべきものではない」と理解しておくと、辞めるときに自信を持って対応できる。

あなたが間違ってるわけじゃない。法律的には有給取得の自由は保障されてる。知識として覚えておくことは、絶対に有利になる。

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