個人事業主という体にして偽装請負で働かせてるからです。
キャバクラの勤務実態は個人事業主制がなく雇用契約に該当
雇用契約にしてしまうと
・週40時間以上は働かせられない
・罰則が正当化されない
・深夜割増を付けなければならない
・社会保険料を半額負担しなければならな
・送り代、名刺代、ヘアメイク代など消耗品を店側が負担
・出勤調整分を補償しなければならない
・簡単にクビに出来ない
・時給を本人の同意なく下げてはいけない
など店にとっては不都合だから違法な契約をしている
違法な契約だとしても取り締まられる事はなく、キャスト自ら法的手段を取らないといけない