弁護士が選任された成年後見人について質問です。私のいとこは統合失調症で長期入院しています。両親が健在時に弁護士に成年後見人を依頼しました。しかし両親ともすでに亡くなっており、相続人は誰もいない状態です。弁護士を信用してはおりますが、やはり他人であり先日いとこが両親から受け継いだ財産目録や昨年度の裁判所に提出したお金の出し入れの開示を求めたところ、(個人情報なので見せられない、たとえ相続人がいたとしても同じ)と言われました。親戚である私は相続人ではないけれど見せてもらうことはできないのでしょうか?裁判所にお願いしても同じなのでしょうか?また、いとこは高齢でなおかつ病気でもあるので、亡くなった後の事も聞きました。財産はそこそこあるのは分かっているのですが、弁護士は(亡くなったらその場で成年後見人の仕事は終わり)との事で、葬儀やその費用については残っている財産から支払うことは出来ないと言われました。親戚が自費でやらないと無縁仏となるとも言われました。あまりにも可哀想です。本当に残った財産から葬儀を行うことは出来ないのでしょうか?そして、弁護士に支払われている毎月の費用についても聞きましたが、これも答えることは出来ないと言われました。納得できなくてこちらで知恵をお借りできないかと質問しました。

1件の回答

回答を書く

1283053

2026-03-26 12:20

+ フォロー

後見人である弁護士には、推定相続人がいないため、死亡後は相続財産清算人の選任が必要になるが、その点について家庭裁判所とどのように調整される予定かを、あらかじめ確認しておくと安心です。仮に弁護士が申立てを行わない場合でも、質問者さんは利害関係人として相続財産清算人の選任を申し立てることが可能です。

また、葬儀費用を立て替えた場合には、清算人が選任された後に、社会通念上相当な範囲の葬儀費用として相続財産から償還を求めることができます。

あわせて、これまでの関わり方次第では、特別縁故者として扱われる可能性があることも視野に入れておくとよいと思います。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有