バツです。優先道路になっているなら徐行義務は除外されます。基本的に、徐行無の通過が危険な交差点なら、一方を優先道路にはしません。
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道路交通法 第42条 (徐行すべき場所)
車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂を通行するとき。
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