児童労働の境界線ってなんですか?子どもの自宅が自営業者だった場合手伝わされるわけですよね。ヘタをするとタダ働き?現行法だと無償なら働かせてもいい解釈になりかねませんか?

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1208909

2026-05-27 19:00

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その辺の明確な基準はないのでケースバイケースでの判断になります。

その行為が反復して一定時間行われているなら児童労働になると思います。

例えば毎日16時~18時の間に1時間、学校帰りに手伝わされていたら児童労働と判断されるでしょう。



たまにやるくらいなら、厳密には児童労働ですが、まあお手伝いの範疇だと判断される可能性があります。



絶対NGなのは、(今の時代あり得ませんが)炭鉱労働、その他労働安全衛生法上危険と言われている作業環境での仕事(特定機械等の操作含む)、学校を休ませて仕事をさせるなどは一発アウトかなと思います。

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