著作権の観点から見たらアウトです。
しかし、基本は見逃されます。
著作権は権利者(作者)のみが訴える権利を持っており、訴えるまでは事実上は許されてる状態なわけです。
では、イラストをSNSで使用した場合、権利者が訴えるかと言うと、その可能性は限りなく0です。
理由は損害が生じていないので、訴えても損害賠償を請求出来ないからです。
つまり、権利者から見ると、こんな小さな事をいちいち訴える行為は「労力だけ払って何も残らない」行為なんですよ。
著作権法のいびつな部分ではあるんですが、著作権侵害で訴えると逆に赤字になるケースが多いので、よほど悪質じゃない限り、権利者は動きたくないんですよね。
かと言ってただの「注意」では効果がないのも分かってるので、泣き寝入りするしかないのが現状です。