個人事業主です。年末調整過納額の還付請求について教えてください。従業員は専従者の妻だけです。今年7月から昇給して所得税がかかるようになったので、毎月源泉所得税を振込で税務署に納付してきました。年末調整をして、所得税は0円なので、7月からの源泉税を全額、年末調整還付金として12月の給与と一緒に専従者に支払いました。そして、1月にまた税務署に納付することになると思うのですが、12月分として1月に納付する源泉所得税は8,819円、年末調整還付金は24,198円です。還付金が多すぎるので「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」をする、ということで間違いないでしょうか。税務署のサイトを読んでいるのですが、この還付請求ができるケース「(2) 過納額を還付すべきこととなった日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過してもなお還付すべき過納額が残っている場合。」に該当すると思うのですが、あっていますか。そして、文章の意味についてなのですが、「2月を経過してもなお還付すべき過納額が残っている」というのは、来年1月と2月の源泉所得税よりも今年の年末調整還付金が大きい場合という意味でしょうか。また、ここでいう「還付すべき過納額」というのは、事業者から専従者への還付ではなく、税務署から事業者(給与等の支払者)への還付という意味でしょうか。経理関係は全くの素人で、素人なりに税務署のサイトなどを読んで理解しようと努めているのですが、自分の理解があっているのかどうか、とても不安になります。素人にも分かりやすい言葉で教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

1件の回答

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1246036

2026-03-17 21:15

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「税務署から事業者(給与等の支払者)への還付という意味でしょうか。」

はいそうです。



24,198ー8,819=15,379(A)

※年末調整未済額、税理士等の源泉があればマイナス



(A)ー1月、2月の源泉徴収税額(税理士等分含) → 残がある場合に請求ですが、

ほんの少し面倒なので、3月分(以降)でも調整してもスルーされます。

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