まず大事な前提から解説いたします。
自転車ははるか昔から法律上は車両扱いです。
車両ですから自転車はすべての道路交通法を守る義務があります。これも昔からです。
自転車の交通違反に対する大きな法律改正は主に以下2つです。
①自転車も酒気帯び運転が違法となった
②来年4月から自転車にも反則金制度が
適用されるようになる
反則金についてです。
これはクルマやバイクにある制度です。
比較的軽い交通違反に適用される制度で、
・反則金を払えば処分は終了
・反則金を払わない場合は起訴→裁判→刑事罰を求刑されるという制度です。
軽い交通違反まで、いちいち裁判をしていられないので、
・反則金を払えば裁判にはしません
という制度です。
裁判になった場合に求刑される刑事罰は死刑・懲役刑・罰金刑です。
自転車は車両ですから、昔から多くの違反があり、その違反に対しては懲役刑と罰金刑が定められていました。
なので、今になって刑罰が追加されたということではありません。
でも自転車には、クルマやバイクのようは反則金制度がないので、
軽い交通違反でも裁判になってしまいます。 それが今の制度です。
なので、自転車の違反に関しては、見て見ぬふりをされ、検挙されても注意だけで済むということが長年続いています。
この結果、日本は自転車無法天国になってしまいました。
さらにその結果、今の日本は、
・自転車だけが加害事故を増やしている
・歩行者に被害がでる人身事故が増える
ということになり、もう注意だけで済ます段階ではなくなりました。
なので、来年4月から16歳以上の自転車違反にたいしては、車やバイクと同じで反則金制度が適用されるようになります。
なお、この自転車に対する反則金制度は、
海外の先進国では普通の制度です。
比較的厳しいのがドイツですが、ドイツでも16歳以上になると以下の反則金の対象です。
・警報機作動後の踏切進入 64000円
・信号無視 最低11000円ー最高33000円
前置き長くなりました。
以下は各ご質問に対しての回答です。
・ヘルメット
自転車は義務ではありませんのでノーヘルは違反ではありません。
・点滅信号通過
そのまま通過は違反です。黄色点滅は徐行の義務があります。
徐行とは、すぐに停車できる速度であり、減速すれば良い訳ではありません。
赤点滅は一時停止義務があります。一時停止も停止すれば良いではないです。
完全停止をし、左右の安全を確認してから進入するまでが一時停止義務です。
・速度規制
歩道を走行する際は、他に歩行者がいる特は徐行義務があります。
車道に関しては自転車に対しては明確な速度規制はありません。強いていえば速度規制標識のない車道は時速60㎞となりますが、自転車でそんな速度が出せる人はいません。
・急ブレーキについて
急ブレーキを禁止する法律はありません。
以下は補足です。自転車交通違反は調べれば簡単に理解できます。
ほとんどが常識の範囲内で、これは危ないよなというものばかりです。
特に危険な自転車違反は以下です。
・逆走:右側通行
・併走:2台横に並んでの走行
・無灯火
・2人乗り
・ながら運転
・傘さし運転
・イヤホン装着運転
・信号無視
・一時停止義務違反
・歩行者優先義務違反