ほう、日本共産党の党職員は、職業的専従活動家や職業革命家ではなく、労働者だと日本共産党側も認めたんですか?これは法的にはどう言う意味を持つんでしょうか?労働基準法などが適用されると言うことですよね?日本共産党に雇用されていたと言うことならば、今まで支払われて来なかった、残業代も支払われますかね?『日本共産党から除籍された元福岡県委員会職員で作家・漫画評論家の神谷貴行氏が、不当解雇だとして地位確認等を求めている訴訟で、12月15日、第5回口頭弁論が開かれた。原告側が同日午後、東京都内で会見。被告である日本共産党側が、神谷貴行氏について「労働基準法が適用されることを否定しない」と準備書面に明記し、労働基準法上・労働契約法上・労働組合法上の「労働者」であることを、正面から認めたことを明らかにした。中略これまでの裁判で日本共産党側は、神谷貴行氏等日本共産党職員について「一般私企業のサラリーマンとは違う、職業的専従活動家」などと位置づけ、労働者性を曖昧にしてきた経緯がある。しかし、原告側は第3準備書面等で神谷貴行氏の労働者性を肯定するのか否定するのか、日本共産党側に対して明確な回答を求めており、今回ようやく「労働法の適用を前提とする」立場を認めさせた形だ。​会見で神谷貴行氏は、「日本共産党は、利潤追求する一般企業のサラリーマンと日本共産党職員の性質は違うと言うが、利潤追求をしないと言うのは、NPO職員や社会福祉法人の保育士にもそのまま当てはまる。だからと言って彼等が労働者ではないとは言えないはずだ」と指摘。中略また、神谷貴行氏は日本共産党側に対し、残業代の支払いを求める訴訟も提起している。同訴訟では日本共産党側が「請求されなかったので払わなかった」と主張していることについて、弁護団は「時効完成を待つブラック企業と同じ発想であり、ブラック企業批判を続けてきた政党として致命的だ」と厳しく批判。神谷貴行氏は社会保険の統計から、全国に約1970人の日本共産党職員がいることを確認したとした上で「自分の裁判で残業代が認められれば、同じシフトで宿直をしていた人達や全国の職員も請求できるはずだ」とし、この訴訟が個人の問題に留まらず日本共産党全体の在り方を問うものだと訴えた。』https://news.yahoo.co.jp/articles/73d1a33c17cc0079e09cfb3c13e23594761c4298

福岡県東京都yahoo

1件の回答

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1037940

2026-04-09 14:30

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労働者性を認めた(認められた)以上、労働基準法の対象となります。
今後は時間外をある程度は払うのでしょう。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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