生命保険受取人になって貰う為だけに養子貰うのは違法?他の財産は公正遺言書(変更ありの為また書き直しです)にて寄付です。

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2026-03-28 18:15

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普通養子

養子縁組と相続権

実子と同等の扱い: 養子は、実子(血のつながりのある子)と全く同等の法的地位を与えられます。したがって、養親が亡くなった場合、常に第1順位の相続人となります

よくあるのが高齢の独身の方が、自分の兄弟の子、既婚の甥や姪を養子縁組

養子は相続人第1順位になり

他の高齢の兄弟達にはいかなくなる

(養子がいない場合は兄弟姉妹、死亡していれば:兄弟姉妹の代襲相続人相続手続きが発生)



養子1人が相続人なのでシンプル簡単だからなのです。



子として行政、医療、介護含めなにかしら発生時は法的手続き等面倒をみる理由もある

財産を希望通りの所へ寄付含め、相続のあと養子が公正役場に行く事になると思います

まずは

相続人がいない方が誰かと養子縁組は違法ではないです。

額にもよりますが

赤の他人ならそれも良いかもしれませんが

養子縁組は注意するべきです。

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