普通養子
養子縁組と相続権
実子と同等の扱い: 養子は、実子(血のつながりのある子)と全く同等の法的地位を与えられます。したがって、養親が亡くなった場合、常に第1順位の相続人となります
よくあるのが高齢の独身の方が、自分の兄弟の子、既婚の甥や姪を養子縁組
養子は相続人第1順位になり
他の高齢の兄弟達にはいかなくなる
(養子がいない場合は兄弟姉妹、死亡していれば:兄弟姉妹の代襲相続人相続手続きが発生)
養子1人が相続人なのでシンプル簡単だからなのです。
子として行政、医療、介護含めなにかしら発生時は法的手続き等面倒をみる理由もある
財産を希望通りの所へ寄付含め、相続のあと養子が公正役場に行く事になると思います
まずは
相続人がいない方が誰かと養子縁組は違法ではないです。
額にもよりますが
赤の他人ならそれも良いかもしれませんが
養子縁組は注意するべきです。