2026-04-04 10:05
失業給付は、労働する意欲と能力はあるが、職を得られていない状態に対して支給するものですから、逆に言えば、そのような機会を持っている場合は、失業給付は支給されません。しかし、不動産売却や不用品売却は、単なる価値の移転で、就労の機会がなくても得られるものですから、労働による収入ではなく、上記の定義からは除外され、報告の必要はないものと思われます。
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