法定相続人優先順位
配偶者:すでに死去
子供 :実子一人娘、あなたの妻(すでに死去)
ここであなたの出番です。あなたは義父母と養子縁組をされていますか?
されていたのなら、実子と同じ立場になるので、相続人になります。
が、どうやら義母の死去時に、あなたが相続人であったような内容に読み取れないので、養子縁組していないようですね。
ということで、あなたは相続人ではないようです。
次は、亡妻の子供たちです。この2人が法定相続人です。
単純に分割すれば、子供2人が、50%ずつ相続することとなります。
今回、叔父・叔母や、その子供(あなたから見れば義従兄弟)には法定相続権はありません。