相続についての質問です。かなり前に義母が亡くなり、最近義父が亡くなりました。一人娘(私の妻)はすでに他界しており、娘婿である私が最期を見取りました。そこで質問なのですが、私と亡き妻の子どもは2人おります。また、義父には弟(子1人)と妹(子2人)がおります。私も含め、義父の遺産相続は誰が出来るのでしょうか。

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1118709

2026-03-28 08:45

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法定相続人優先順位

配偶者:すでに死去

子供 :実子一人娘、あなたの妻(すでに死去)



ここであなたの出番です。あなたは義父母と養子縁組をされていますか?

されていたのなら、実子と同じ立場になるので、相続人になります。

が、どうやら義母の死去時に、あなたが相続人であったような内容に読み取れないので、養子縁組していないようですね。

ということで、あなたは相続人ではないようです。



次は、亡妻の子供たちです。この2人が法定相続人です。

単純に分割すれば、子供2人が、50%ずつ相続することとなります。



今回、叔父・叔母や、その子供(あなたから見れば義従兄弟)には法定相続権はありません。

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