土地の名義人はすでに亡くなられている、相続登記に関しての質問、ということですよね。
>私も相続権があるのですが、他の3人が私の許可なく司法書士を通して名義を変えようとしています。
誰の名義にしようとしているのですか?
遺言があれば、質問者様の承諾は不要で遺言通りの名義にできます。
遺言がなくても、相続人全員の名義に法定相続分で登記するのであれば質問者様の承諾不要で登記できます。
相続人は4人で、遺言もなく、4人のうちの誰かの名義にする、というのであれば相続人全員が実印を押した遺産分割協議書が必要です。
>登記しようとしてる司法書士は相続人を調べずに登記して罰せられないのか?依頼人から聞いてなかったで済むのか?
司法書士が登記を申請するときには、戸籍を全部調査して相続人を確定して全員から実印をもらいます。この遺産分割協議書を添付しなければ相続登記は受理されません(=登記できない)。
ですから、遺言が無い場合に、質問者様に内緒で3人の名義にする、ということは司法書士であってもできません。
質問文からは名義人が死亡した、という記載がないので、念のため。
もしまだご存命で、自分にも将来的に相続の権利がある土地を、生前に贈与して3人の名義にしようとしている、ということなら、贈与は自由なので誰にも文句を言う権利はありません。亡くなってから、遺産を分けるときに遺産分けの割合を勘案する、というぐらいしか。