司法書士試験平25-5午後の部ア 金銭の支払い請求を認容する判決が確定した場合でもその金銭支払請求権について、他に事項の完成猶予の方法がないときは、再度、その金銭支払請求権の履行を求める訴えを提起することができる。答 ○請求を認容する判決が確定した場合、同じ訴えを提起することができないのが原則である。しかし、この場合でも他に時効の完成猶予の方法がないときは、同じ訴えをすることができる(大判昭6.11.24)。こんなこと何故、できるのですか。そんなことしたら、前と違う、矛盾した判決が出る可能性がありませんか。

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1158059

2026-03-08 18:05

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請求認容判決には既判力があるため、基準時以後の事情(例えば判決の後で弁済した、時効にかかった、債権譲渡があったなど)により判決の内容が変わらざるを得ない場合を除いては、後の裁判所は前の判決に拘束され、結論が変わることはありません。



むしろ、問題の核心は、「なぜ前訴の既判力が及ぶのに再度請求訴訟を起こせるのか(訴えの利益があるのか)」ということです。この点について、時効完成の必要がある場合には、同じ判決が前にあるからという理由で訴えの利益を否定せず、同じ訴えを許容する、というのが問題の意味です。

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