2026-03-08 18:05
請求認容判決には既判力があるため、基準時以後の事情(例えば判決の後で弁済した、時効にかかった、債権譲渡があったなど)により判決の内容が変わらざるを得ない場合を除いては、後の裁判所は前の判決に拘束され、結論が変わることはありません。むしろ、問題の核心は、「なぜ前訴の既判力が及ぶのに再度請求訴訟を起こせるのか(訴えの利益があるのか)」ということです。この点について、時効完成の必要がある場合には、同じ判決が前にあるからという理由で訴えの利益を否定せず、同じ訴えを許容する、というのが問題の意味です。
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