権利元の許可が不要な条件は、下記になります。
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
>「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、「引用の公正な慣行に合致する」ものでなければなりません。具体的には、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。
>・公表されている著作物の引用であること
>・報道、批評、研究の目的のためなど引用を行う「必然性」があること
>・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
>・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
>・カギ括弧などにより引用部分と自分の著作物とが「明瞭に区分」されていること
>・引用する他人の著作物を改変していないこと
>・「出所が明示」されていること(慣行があるとき)(第48条)