質問です、既存の資料の文章を抜き取り そのまま貼り付けること は著作権法に違反することでしょうか?それとも 出典元を記載すれば大丈夫でしょうか?

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1087370

2026-02-24 09:55

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権利元の許可が不要な条件は、下記になります。



https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

>「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、「引用の公正な慣行に合致する」ものでなければなりません。具体的には、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。

>・公表されている著作物の引用であること

>・報道、批評、研究の目的のためなど引用を行う「必然性」があること

>・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること

>・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

>・カギ括弧などにより引用部分と自分の著作物とが「明瞭に区分」されていること

>・引用する他人の著作物を改変していないこと

>・「出所が明示」されていること(慣行があるとき)(第48条)

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