2026-04-05 05:35
障害年金を受給している場合、国民年金保険料は法定免除の対象となりますが、納付を続けることも可能です。どちらが良いかは個人の状況によって異なります。納付した場合は、障害年金が将来支給停止になった場合でも、老齢基礎年金を満額確保できます。 法定免除のままだと、老齢基礎年金が減額(法定免除期間は納付された場合の半額)される可能性があります。
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