月々の所定労働日数と公休日に関して質問です。仮に今月の所定労働日数が22日公休日が9日とします。そのうち公休日の3日割増で出勤したとします(日曜以外)この場合に幾つか疑問なんですが・3日公休日から出てるのだから別の平日とかで代休を貰うの普通じゃないのか?じゃないと公休日6日しかなく損では?・もし平日フル出勤し22日で公休出勤3日であれば合計労働日数は25になる?ということは会社が許可すれば、どこかで3日休んでも月給の減額にはならない?会社によって規則は違うと思いますが一般的な観点やご自身の職場の経験などで教えていただけると幸いです。

1件の回答

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2026-06-01 10:00

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① 代休が普通では無いか。

あくまでも会社の制度として代休のあるところもありますが、無いところも多いですよ。法的には必要無いというか、法律に何も記載されていません。



② 給与の減額になるどころか、公休日に出勤した分の割増分はプラスになる可能性がありますね。

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