相続時精算課税制度例えば7500万円資産があります。家族は配偶者・長男・次男・三男です。配偶者・長男・次男にそれぞれ相続時精算課税制度を利用し2500万円づつ贈与した場合は三男は1円も相続できないとの認識で間違ってないでしょうか?宜しくお願い致します。

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1189551

2026-01-06 10:50

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結論:「三男が相続人として“0円になる可能性はある”けど、『相続できない』は誤りです。

遺言でゼロにしても、三男が遺留分請求できるので。



ちなみに、配偶者は相続時精算課税を使えません。



相続時精算課税制度の参考になりそうな記事を貼っておきます。

https://souzokun.com/blog/?p=1713

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