2026-01-06 10:50
結論:「三男が相続人として“0円になる可能性はある”けど、『相続できない』は誤りです。遺言でゼロにしても、三男が遺留分請求できるので。ちなみに、配偶者は相続時精算課税を使えません。相続時精算課税制度の参考になりそうな記事を貼っておきます。https://souzokun.com/blog/?p=1713
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