2年ほど前に顕正会に入った後に広布御供養(12月に払う一人1万円の年会費のようなもの)は二度払ったということでしょうか?
本来はちゃんと説明をして本人が納得してから入信勤行となります。
辞めたいなら放置で大丈夫ですよ。住所を入信報告書に書くのは広布御供養の領収書を送るためです。
カルトではありません。活動は続いていますよ。
顕正会とネットで検索すると事件や悪口がたくさん出てくるので誤解されるのですが、顕正会へ入信する人が多いためいろいろ邪魔をされています。
事件をでっちあげたり(会館へ捜査が入ったこともありますが何も悪いことはしていないためそれきりですし策略により事件になっても無実が解明され釈放されています)会館ができるとなると近所に顕正会は第2のオウムだとビラを配られたり。
●平成28年8月7日、顕正会のことを「公安当局からもマークされている危険なカルト教団」などと誹謗中傷するリーフレットが、顕正会本部の最寄り駅付近でばら撒かれるという事件がありました。
このリーフレットをばら撒いたのは埼玉県〇〇市内にある日蓮正宗の寺院「○○寺」の信徒たちでした。〇〇寺は公式ホームページでも顕正会を誹謗中傷することに注力していたそうです。
東京地方裁判所は〇〇寺に対し、50万円の損害賠償金の支払いを命ずる判決を下した。
判決は、「顕正会という団体自体が、公安当局からもマークされている危険なカルト教団」とのリーフレットの記載や、「顕正会という団体自体が昭和49年10月4日に起きた他教団襲撃事件などから、公安当局からもマークされており」との〇〇寺ウェブサイトの記載につき、いずれの摘示事実も「真実であるとは認められない」と判示した。つまり、リーフレット等の記載は事実無根ということである。
さらに、判決は、たとえ〇〇寺やその信徒らが真実である旨を信じたとしても、「そのことについて相当の理由があったとも認められない」とし、さらに、「危険なカルト教団」との記載についても、「その前提となる事実につき真実性ないし真実相当性が認められないため、違法性は阻却されない」と判示した。
●平成29年中旬、顕正会のことを「多数の逮捕者を出す程の過激な行動が多く数々の罪を犯し、公安からもマークされている」などと誹謗中傷するビラが、栃木県宇都宮市内にばら撒かれるという事件がありました。このビラを撒いたのは〇〇〇市内にある日蓮正宗の寺院「〇〇寺」の信徒たちでした。
後日、顕正会は、〇〇寺に対して事実無根のビラを撒かれたことによって名誉を毀損されたとして裁判を起こしたのでした。
東京地裁は誠諦寺に対し、顕正会に対する損害賠償金として50万円の支払いを命ずる判決を下したのでした。
裁判所は、これらの内容(ビラの内容)は「いずれも真実であるとは認められず、また、真実と信ずるについて相当な理由があるとも認められない」と判断したのでした。
この判決の意義はまことに大きく、今後、同様の違法行為があった場合、法的措置を取ることがより一層容易となることを意味しております。
(記事お借りしました。もう反省しているかもしれないので伏字にしましたが実際にあった裁判です)