母が亡くなり、相続について兄弟3人(姉・弟・私)で話し合っています。母の遺産は約1,500万円ありました。弟が相続財産を管理しており、母の入院費、父の入院費、父の葬儀費用、母の葬儀費用に使った結果、現在残っているのは約600万円だと言われています。しかし、・通帳の写し・支出の明細・領収書などの開示は一切されていません。弟は現在仕事ができない状態のため、その600万円から生活費を出しているので、私たちには渡せないと言っています。また、父の口座に約50万円、母の別口座に約14万1,000円が残っており、それを3人で分けて、私の取り分は21万円でどうかと提案されています。その代わりに「両親のお墓は弟が建てるので、私は来ないでほしい」とも言われています。このような説明や分配案は、法的に認められるものなのでしょうか。・相続財産の開示を求めることは可能か・弟が生活費として相続財産を使用していることは問題にならないか・調停になった場合、どこまで請求できるのかご教示いただけますと幸いです。

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1036278

2026-03-24 18:10

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銀行に、お母様とお父様が亡くなられたという連絡をすると

口座凍結されますので

残高は動かせなくなります。

(残高があれば、です。)



相続人の誰かが不公平に引き出してしまうのを防止するためです。





凍結されると、



凍結を解除するためには

相続人全員の承諾や

遺産分割協議書などが必要になります。

(←その書類を作る段階でしっかり協議して、納得いくまでハンコを押さないようにします。)





***

お母様とお父様の口座がありそうな銀行に相談されるのが

一番早いかなと思いますよ。



法定相続人が銀行に、口座があるかどうか調べて欲しいと申し込めば

調べてくれると思います。



(例えば、亡くなられた一人暮らしの人の通帳がどうしても見つからないケース。とかありますから。

調査依頼する人が法定相続人であるという書類は必要です。)







ただし、凍結してしまって出金出来なくなると

弟さんが当面の生活費に困るかもしれません。

そうなると余計に揉めますので慎重に進める必要があります。

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