報道によれば、ホテル公式サイトで事前決済しているようですね。
休業前(休業決定前)に予約して、支払い、当日は休業で宿泊できなかった、という場合は、民法上の債務不履行の問題です。
多くの商取引で折々に発生する、借金が期日に返せなかったとか、商品が納期に間に合わなかったとか、そういう種類の問題です。
これは、民事裁判の対象にはなりえますが、刑事事件にはなりません。
一方、休業後(休業決定後)に予約して、支払い、当日は休業で宿泊できなかった、という場合は、全く事情が異なります。
休業しているということは、予約が行われた時点で、ホテルはその客を宿泊させる気はないわけです。
宿泊という一種の商品について、実在しない架空の商品を、存在するかのように嘘をついて売ったわけです。
単純に、これは詐欺です。
偽ショッピングサイト・詐欺サイト対策
https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/fake-shop.html
と同じ種類の問題です。
旅行会社(旅行サイト、OTA)でホテル単体の予約をした場合、旅行会社は「手配旅行」の扱いをしているはずです。
この場合、宿泊の手配をした段階で、旅行客に対する旅行会社の業務は終了です。
手配先の施設が起こしたトラブルについては、旅行会社は法的に責任を負いません。
大手旅行会社の場合は、法的責任とは別に、アフターサポートや自社の信用問題として何らかの対応を行う可能性はあります。
ただし、予約をした時点で休業していた場合、すなわち旅行会社が手配をした時点で休業していた場合は、旅行会社による宿泊の手配が正常に行えたとは言えず、旅行会社による注意義務違反となる可能性があります。
旅行会社の法的責任としては、代替宿泊施設の手配や、返金が必要になると思います。
ホテルは、旅行会社を騙した詐欺として、上述同様の詐欺の問題となります。