銚子のホテルで予告無しに休業し、予約客がキャンセルできない事態に陥りました。マスコミはキャンセルできないこと自体を問題視いますが、論点はそこではないと思います。キャンセルできなくても、宿泊代を事前決済していなければ問題にはならないはずです。一番の問題は、事前決済して宿泊当日に宿泊できず、返金できない場合です。これは明らかな犯罪です。もしこのような事態に陥った場合、ホテルの関係者を逮捕し刑事処分することは可能ですか?

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1097503

2026-02-26 00:15

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報道によれば、ホテル公式サイトで事前決済しているようですね。



休業前(休業決定前)に予約して、支払い、当日は休業で宿泊できなかった、という場合は、民法上の債務不履行の問題です。

多くの商取引で折々に発生する、借金が期日に返せなかったとか、商品が納期に間に合わなかったとか、そういう種類の問題です。

これは、民事裁判の対象にはなりえますが、刑事事件にはなりません。



一方、休業後(休業決定後)に予約して、支払い、当日は休業で宿泊できなかった、という場合は、全く事情が異なります。

休業しているということは、予約が行われた時点で、ホテルはその客を宿泊させる気はないわけです。

宿泊という一種の商品について、実在しない架空の商品を、存在するかのように嘘をついて売ったわけです。

単純に、これは詐欺です。



偽ショッピングサイト・詐欺サイト対策

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/fake-shop.html

と同じ種類の問題です。





旅行会社(旅行サイト、OTA)でホテル単体の予約をした場合、旅行会社は「手配旅行」の扱いをしているはずです。

この場合、宿泊の手配をした段階で、旅行客に対する旅行会社の業務は終了です。

手配先の施設が起こしたトラブルについては、旅行会社は法的に責任を負いません。

大手旅行会社の場合は、法的責任とは別に、アフターサポートや自社の信用問題として何らかの対応を行う可能性はあります。



ただし、予約をした時点で休業していた場合、すなわち旅行会社が手配をした時点で休業していた場合は、旅行会社による宿泊の手配が正常に行えたとは言えず、旅行会社による注意義務違反となる可能性があります。

旅行会社の法的責任としては、代替宿泊施設の手配や、返金が必要になると思います。

ホテルは、旅行会社を騙した詐欺として、上述同様の詐欺の問題となります。

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