失業手当の10年以上のカウントの仕方同じ会社に12年勤めており転職を考えております。このうち3年ほど産休と育休を取得しております。この場合、自己都合で退職したとして失業手当は10年以上の120日の給付になりますか?

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1143522

2026-02-28 04:20

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[実際の雇用保険加入期間(日数)]から、

[法に基づいた育児休業取得日数]を引いた日数が、

[雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)]となります。



この期間が「10年以上」か「10年未満」か、確認する事になります。



(※)

「産休期間」は、引く必要が有りません。

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