2026-02-28 04:20
[実際の雇用保険加入期間(日数)]から、[法に基づいた育児休業取得日数]を引いた日数が、[雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)]となります。この期間が「10年以上」か「10年未満」か、確認する事になります。(※)「産休期間」は、引く必要が有りません。
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