本来ならば、自宅を売却して売却益(売却損)を折半する事になります。
どちらの登記名義か
どちらの名義のローンか(ペアローン?)
それは無関係で、財産分与は不動産も預貯金も50%ずつ。
※固定資産税は登記名義本人に支払義務があります。奥様が払っていても、それは「夫婦のお財布は一つ」(共有財産であり、固有のものではない)という考え方なので、離婚時の財産分与に持ち出しても意味がない話。
売却しない場合
⚫︎ローン約款により名義人が住まない場合は一般ローンに借り換え(住宅ローンNG)
⚫︎住む人にローン借り換え
養育費と財産分与は別件で、交換条件にはできません。
(それぞれの金額を割り出して金額的な相殺は可)
もしも、元配偶者との賃貸契約に準ずるような取り決めにする場合は、住宅ローンの月額ではなく、「周辺家賃相場と同額」を計算の基準にします。
調停に弁護士は不要ですが、弁護士会の有料相談(2200〜5500円)くらいは行きましょう!
補足
離婚に至った家は、それなりの家相ですから
住み続けるって、かなり勇気ある行動になります。
離婚後数年経って、結局売却になるケースもあります。