スポーツ賭博はきんしされているのに、何故競馬や競輪、ボートなどは公営ギャンブルとして認められているのですか?射幸心を煽るという意味では同じだと思うのですが、何が違うのですか?

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1224328

2026-01-07 00:25

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刑法185条の賭博罪があるため、日本国内では原則的に賭博は違法となります。

「スポーツ賭博を禁止する」という法律が有るわけではありません。



しかし、刑法35条には、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」 と定められています。

競馬や競輪などの賭博が違法とはならないのは、日本の法令(競馬法、自転車競走法)によってその開催方法が規定されているため、刑法35条を援用して合法となります。



こういった許可法が存在しない賭け事は違法となります。

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