通勤手当について。令和7年4月から非課税限度額が上がっていたのを令和7年12月に気付きました。従業員には差額を現金で渡したのですが、12月の給与で通勤手当+差額で計算しないといけなかったですか?

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1277163

2026-04-25 04:25

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令和7年4月以降の通勤費が改正されましたが、施行が令和7年11月という特殊な改正でした。

そのため、12月支給時に差額分を支給しても非課税扱いになります。

非課税限度額内であればどのような支給方法でも構いません。

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