2026-04-25 04:25
令和7年4月以降の通勤費が改正されましたが、施行が令和7年11月という特殊な改正でした。そのため、12月支給時に差額分を支給しても非課税扱いになります。非課税限度額内であればどのような支給方法でも構いません。
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