添付した写真のような標識について質問です。上は一方通行の標識で、下に「自動車」と書かれた補助標識があります。この場合、・原付(50cc以下)は規制対象外として・一方通行の逆方向に通行しても違反にならないのでしょうか?また、逆方向に進む場合は進行方向に対して左側端を走行すれば問題ないという理解で合っていますか?実際に違反になる・ならないの判断基準を、道路交通法や取締り実務の観点で教えていただけると助かります。

1件の回答

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1258267

2026-02-23 21:15

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この場合は、自動車だけが一方通行なので、

解釈の通り、

原付は逆走(?)可能です。



出口の方には、

進入禁止の標識と、「自動車(絵の場合も有り)」の補助標識があるのでは?

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