平成27年の農協法改正により非営利規定が削除され、明確に収益性を求める団体になりました。
(農協法第7条)
これにより、経営方法(株主なのか出資者なのか)以外は一般の民間企業との差はほとんどなくなっています。
また、農業協同組合から組織変更し、株式会社や一般社団法人、医療法人、消費生活協同組合に転換できる規定が設けられ、銀行業務については信用事業代理店として営業できる仕組みも整えられました。
(農協法第4章および第5章)
これがどういうことかというと、仮に農協法が廃止されJAという組合組織がなくなったとしたら、ほぼ同様の業務を行う株式会社や社団法人が設立されることとなります。
無力化などというのは意味のない考え方です。