2026-05-11 05:20
保護者からの同意書がある場合は罰則対象にならないのでは?一応、青少年保護条例により「宿泊施設は淫らな行為目的のための場所を未成年に提供してはならない」ということなので『そういった目的で宿泊するという事実を理解していた』なら罰則対象ですが、『就寝するだけの場所を提供するだけ。淫らな行為は許可していない』という主張を一貫すれば罰則対象にはならないと思います。ちなみに民法5条については罰則ではなく「法定代理人(主に保護者)からの『契約無効請求』」ということだけです。
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