残業の割増基準等について質問です。基本給35万で休みは日・祝のみ。月平均の出勤日数が26日、1日の勤務時間は8時間です。この場合の時給は350,000÷26日÷8時間で間違いありませんか?残業は上記計算で出た時給に25%上乗せが時給であってますか?源泉徴収表が渡されないのって異常ですよね?特別徴収税額決定通知書が渡されないのも異常ですよね?労基に訴えるべきですか?そんな会社辞めろ、そんな事も知らないの的なコメントはご遠慮願います。

1件の回答

回答を書く

1254346

2026-06-20 15:05

+ フォロー

あなたの役職が何かによる。



労働基準法41条「監督管理者については残業代が支給されない」



源泉徴収表が渡されないのは違法。

渡すのが義務なので最悪1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有