残業時間、残業代についての質問です。私は契約社員として働いており、勤務時間は9:00~17:30で休憩時間1時間、実働7.5時間と云う契約のもと仕事をしています。契約書には、“所定時間外労働および休日労働、時間外労働および休日労働あり”との記載があります。会社の所定労働時間は、閑散期と繁忙期で違っており、9:00~18:00と9:00~19:00に分かれていて、それぞれ休憩は1時間です。私の残業代ですが、その所定時間を超えない限り支払われていません。つまり、所定時間9:00~18:00の期間は18:01以降まで残業しないと残業代は支払われず、所定時間9:00~19:00の期間は19:01以降まで残業しないと残業代が支払われていません。法定労働時間は8時間かと思うので、それに満たないと云うことで8時間までは残業代が出ないと云うのであれば、まぁ納得も出来るのですが、所定労働時間9:00~19:00の期間に19時以降まで残業しないと残業代が出ないと云うことに納得がいかず、モヤモヤしています。会社にも話しましたが、「社労士に確認する」と言われ、暫くたちますが、まだ回答が得られていません。どなたか、詳しい方、私は未払い分の給与を請求できるのか教えて下さい。

1件の回答

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1242423

2026-06-04 22:15

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あなたは、1日あたり7.5時間の労働時間を元に賃金をもらっているのですから、それを1分でも会社の指示、あるいは黙示で余計に働くなら賃金が発生します。
ただ、8時間に達するまでの30分は、割り増しでないだけです。

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