社会保険料について。現在怪我と病気で欠勤中です。休職扱いにしてもらおうと思いましたが今の職場で三ヶ月働いてないので欠勤扱いになるそうです。この場合社会保険料を振り込みで支払うようですが、会社は折半せず個人で全額払うようになるのでしょうか。この場合辞めて国民健康保険を払ったほうがいいのでしょうか。

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1177225

2026-04-18 04:15

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結論

今のまま社会保険に在籍している限り、

社会保険料を「全額」払う必要はありません。

→会社負担分は引き続き会社が負担し、

→あなたは自己負担分(約半分)だけを振り込み等で支払います。

なぜかというと

欠勤扱い・無給でも

社会保険の資格を喪失していなければ

→ 折半ルールは変わりません

給与天引きできないため

→ 自己負担分だけを後払い・振込になるのが一般的です

※「3か月働いていないから欠勤扱い」は

社内の就業規則の話で、社会保険とは別です。

辞めて国民健康保険にした方がいい?

多くの場合、辞めない方が得です。

社会保険のメリット

保険料は折半(自己負担は約半分)

傷病手当金が出る

→ 病気・ケガで働けない場合

→ 給与の約 2/3 が最長 1年6か月

国民健康保険にすると

保険料は全額自己負担

傷病手当金なし

収入がなくても保険料は発生

→今回のように病気・怪我で休んでいる状況では

社会保険の方が圧倒的に有利です。

今すぐ確認してほしいこと

社会保険の資格は継続中か(←最重要)

会社から請求されるのは

「自己負担分のみ」か

傷病手当金の申請が可能か

まとめ

✕ 社会保険料を全額払う必要はない

〇辞めずに社会保険を継続した方が基本的に得

〇傷病手当金を使える可能性が高い

不安なら、

「会社から来ている説明文」や

「請求されている金額の内訳」をそのまま書いてくれれば、

それが正しいか一緒に確認します。

少しでも不安が払拭できればと思い調べてみました。

お大事になさってくださいね。

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