結論
今のまま社会保険に在籍している限り、
社会保険料を「全額」払う必要はありません。
→会社負担分は引き続き会社が負担し、
→あなたは自己負担分(約半分)だけを振り込み等で支払います。
なぜかというと
欠勤扱い・無給でも
社会保険の資格を喪失していなければ
→ 折半ルールは変わりません
給与天引きできないため
→ 自己負担分だけを後払い・振込になるのが一般的です
※「3か月働いていないから欠勤扱い」は
社内の就業規則の話で、社会保険とは別です。
辞めて国民健康保険にした方がいい?
多くの場合、辞めない方が得です。
社会保険のメリット
保険料は折半(自己負担は約半分)
傷病手当金が出る
→ 病気・ケガで働けない場合
→ 給与の約 2/3 が最長 1年6か月
国民健康保険にすると
保険料は全額自己負担
傷病手当金なし
収入がなくても保険料は発生
→今回のように病気・怪我で休んでいる状況では
社会保険の方が圧倒的に有利です。
今すぐ確認してほしいこと
社会保険の資格は継続中か(←最重要)
会社から請求されるのは
「自己負担分のみ」か
傷病手当金の申請が可能か
まとめ
✕ 社会保険料を全額払う必要はない
〇辞めずに社会保険を継続した方が基本的に得
〇傷病手当金を使える可能性が高い
不安なら、
「会社から来ている説明文」や
「請求されている金額の内訳」をそのまま書いてくれれば、
それが正しいか一緒に確認します。
少しでも不安が払拭できればと思い調べてみました。
お大事になさってくださいね。