就職活動 内定承諾について質問です。私は、27卒の大学4年生です。先日最終面接を受けまして、結果は電話でかかってくるそうです。電話の際に、内定の承諾をお願いされることはありますか?【詳細】面接の際に「御社が内定を出した場合、就活を終了しますか?」という質問に、私は「はい」と答えてしまいました。内定欲しさに答えてしまいました。実際は、大学院進学も迷っています。もし電話で内定を承諾するように言われたら、承諾するしか無いのでしょうか。「少々お時間をいただけますでしょうか?」などと、先延ばしにした方が良いのでしょうか?それとも、内定欲しさに言ってしまったことを正直に伝えて、時間を頂いた方が良いのでしょうか?ご回答いただけると有り難いです。

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1212509

2026-08-21 05:50

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内定承諾しても平気かと。

辞退に関しては退職の自由と同様。

複数社と内定確約していても実際には労働してないので二重就業にもならない。

以下引用です。



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Q.

辞職(退職)の自由について

私は、別の会社に転職したくて、会社に辞職(退職)を申し出ました。

すると、社長から、「いま辞められたら会社に損害が生じるので、損害賠償を請求する。」と脅されて、大変心配しています。

私は、辞職の自由はないのでしょうか。また、損害賠償は本当に認められるのでしょうか。





A.

辞職(退職)は原則として自由

使用者からの解雇は、解雇制限法理などによる制約を受けますが、労働者からの一方的な労働契約の解約である辞職(退職)は、原則として自由です。

なぜなら、日本国憲法18条は奴隷的拘束を禁じていますし、22条では職業選択の自由も認められているからです。

働きたくない会社でいつまでも働かなければならないということはありません。

ただし、民法の「雇用」という項目に退職に関して一定の規定があり、その適用を受けるので注意が必要です。





民法による規定

契約の種類により規定の内容は異なります。次の通りです。



① 期間の定めのない労働契約の場合

期限の定めのない労働契約の場合、辞職(退職)するのに理由は一切いりません。

辞職(退職)する2週間前に辞職の申し入れ(予告)をすれば、その予告した日から2週間経過後に契約は当然に終了します(民法627条1項)。



なお、旧民法では、期間によって報酬を定めた場合には、期間の前半に、次期以降について辞職(解約)の申し入れをすることができると規定していましたが、新民法においては、労働者の辞職の自由を保護するため、労働者からの辞職(解約)の申し入れについては、この制限はなくなりました。

したがって、労働者は、いつでも辞職(解約)の申し入れができ、申し入れの日から2週間を経過することによって労働契約(雇用関係)は終了します。



期間の定めのない労働契約の場合、上記のように民法の規定に従った辞職(退職)の手続きを踏むならば、会社からの損害賠償が認められることはありません。

この点、損害賠償請求をする等と言って労働者を脅して自由に辞めさせない悪質な会社も見受けられますが、辞職(退職)にそのような制約を課すことは違法ですから、是非弁護士に相談して適切に対応してください。

https://www.f-daiichi.jp/QA/work/dismissal/318/

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