懲戒解雇と懲戒免職は、雇用関係において違反行為に対して企業が取る措置ですが、その目的や適用される状況に違いがあります。
懲戒解雇とは、従業員が重要な違反行為を犯した場合に、その従業員との雇用契約を終了させる措置のことを指します。具体的には、企業の規定を違反した場合や、業務の遂行に著しい支障を与えた場合などが該当します。解雇は通常、従業員が企業で勤務することができなくなることを意味します。
一方、懲戒免職は、従業員に対して一定期間間、その役職を解任する措置を指します。これは解雇とは異なり、従業員が企業で勤務できる可能性があります。ただし、その役職の業務を一時的に行うことができなくなります。免職の期間終了後、条件を満たす場合は元の役職に戻ることもあります。
したがって、懲戒解雇は雇用関係自体を終了する措置であり、懲戒免職は役職を一時的に解任する措置です。それぞれの措置は、違反行為の重大さや企業の規定に基づいて適用されます。