弁護士の資格と云うのは意味が少し複雑です
弁護士に成る為の資格という趣旨の司法試験合格と司法修習の修了(免除を含む)により法曹資格を取得して、弁護士登録を行えばバッジを付けられる資格ならば終身資格ですから運転免許や様々な免許のように失効や取消しにはなりません
弁護士会で二年以内の業務停止に成れば免停状態で、退会命令を食らえば無期限免停ですが弁護士に成る資格は失いません
弁護士に成れない状況を資格喪失と捉えるのならば弁護士会への登録は必須で義務のある強制加入なのが弁護士会ですから懲戒で除名処分を受けたら三年間は登録できませんから資格を失いバッジは付けられません
そして此の三年間は弁護士に成る資格も失われますから運転免許で言えば取消ですが、三年を過ぎて登録を許されれば法曹資格者である事実は変わりませんから弁護士に成れますし、再度司法試験を受け直す等の必要は御座いません
刑事罰として拘禁刑に処されると資格は法で剥奪され、執行猶予付きでも猶予期間中は活動が制限され、此の時に弁護士会から除名されていなければ猶予期間を無事に経過すれば復活しますが猶予が取り消されれば当然ながら剥奪です
此の時、実刑ならば間違いなく除名処分も受けるでしょうが刑を終えても自動的には復活はできません
刑を終えて一定期間を経過すれば刑の消滅により資格を取り戻せる可能性も御座いますが信用商売ですから事実上は廃業ですね
また先述の様に法曹資格自体は使えるか使えないかは別にして司法試験合格の事実と伴に無くなりませんので他の試験の科目免除などには常に利用できます
このように資格剥奪が刑罰要因ならば器物損壊という罪状には関係なく量刑が問題に成ります