昨年の8月半ばから夜勤勤務をしていますが、1点腑に落ちないことがあります。勤怠はタイムカードなのですが残業が自身で記載しないともらえないことです。打刻した時間の隣の欄に『◯◯のため残業、30分残業』などを記載しないと残業がもらえません。現場のスタッフによると現場責任者社員の意向ということなんですが、そんなたかが1人の言動で残業の有無を決められるものなんでしょうか?契約書には残業についての記載はないので基本的にはないものなんでしょうか?現場責任者は面倒くさい案件(年末年始の休みの申請など)のメールは無視を決めこむ人なので、質問しても恐らく回答は返ってきません。