2026-05-28 15:15
精神的損害(慰謝料)のみで3千万なら税金はかかる慰謝料は婚姻生活が長い夫婦でも概ね上限は300万。3千万なら贈与税がかかる可能性が高いただし質問者様が財産分与と慰謝料の区別が出来ていない方で、財産分与も合わせて3千万というなら課税対象にならない
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